自宅を戸建てからマンションに買い替える | 小規模宅地等の特例 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

自宅を戸建てからマンションに買い替える

相続税対策の面から見て、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。

マンションの相続税評価額

マンションは土地の敷地持分と建物持分とからなっており、土地としての敷地持分と建物持分をそれぞれ評価します。

土地の敷地持ち分の評価

マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分※1を乗じます。
※1:マンションの敷地持ち分は、敷地を全戸数で割って算出します。

建物持分の評価

専有部分および共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。

上記のとおり、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。更に持ち分の土地について、小規模宅地等の特例により、330㎡まで80%の評価減を適用できますので、かなりお得です。

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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